由里りんのぷらいべ~となお時間

白石由里が、たびてつの記録、ヲタの記録、その他ぷらいべ~と(笑)な出来事をいろいろと語るブログ♪

「日本の鉄道全線乗りつぶし」の対象範囲

JR完乗を果たしたので、次は日本の鉄道全線乗りつぶしを行うわけですが…。
しかし、ここで一つ問題が。
「どこまでの範囲を乗りつぶしの対象とするか?」なのです。

めんどくせーので「一般の民間人が普通に運賃を払って旅客として普通に乗車できる路線を全部」…って一言で済ませたいんですが…。
ただ、いろいろツッコミどころがありそうですし…まあ、乗りつぶしなんて所詮自己満足の世界ですから、他者にどう言われようが、自分ルールでいいわけなんですけど…でも、どこかで線引きしとかないと、そもそも自分がスッキリしない(苦笑)

以前もこのブログのコメント欄で書きましたが、あらためてもう一度書きます。
さまざまな先輩方のお考えを参考に、私は次のように乗りつぶしの範囲を定義しました。


由里りん乗りつぶし定義:「鉄道事業法の鉄道事業についての免許または軌道法の特許を受けた事業者が旅客営業を営む区間


まあ、こういう定義をかましても、なおツッコミどころがあると思うので、ちょっち解説…。

鉄道事業法には大きくわけると「鉄道事業」「索道事業」「専用鉄道」の3つが定義されております。
上記の由里りん定義では「鉄道事業法の鉄道事業」と限定しましたので、「索道事業」と「専用鉄道」は除きます。
従いまして、索道であるロープウェイなどは除外されます。

軌道法路面電車などです。地下鉄の一部などには軌道法に基づいているものもあったりします。
上記の由里りん定義ではこれらを対象に含んでおります。

また、「鉄道事業法の鉄道事業についての免許」または「軌道法の特許」を受けている事業者が「旅客営業を営む区間」としてますので、たとえば一般旅客が通常乗れない貨物専用路線や工場専用線、遊園地内の列車、空港内の連絡路線などは除きます。逆に言えば、上野動物園のモノレールとかは鉄道事業法の免許を受けて旅客営業を行っていますので、対象に含まれます。

なお、国土交通省監修の「鉄道要覧」には、索道を除けばつぎのものが鉄道として定義されています。
・普通鉄道(一般的な鉄道。JRもこれに入る)
鋼索鉄道(ケーブルカー)
・懸垂鉄道(ぶら下がるタイプのモノレール)
跨座式鉄道(またがるタイプのモノレール)
・案内軌条式鉄道(新交通システムなど)
無軌条電車トロリーバス
・浮上式鉄道(浮きあがるタイプのリニアモーターカー
・軌道(路面電車や一部の地下鉄など軌道法に基づくもの)

…まあ、これだけの範囲を乗りつぶすわけなので…。
個人的には「2本の線路」が鉄道だ!…と言い張りたいので、いわゆるモノレールや新交通システムを鉄道に含むのはなんか生理的に受け付けないのですが(苦笑)…しかし、多くの先輩方は、鉄道事業法の鉄道事業に含まれるとして、これらについても乗りつぶしの対象となさってこられました。私だけが頑なにこれらを対象外とするのもいかがなものかと思いますので…って、あくまで自己満足の趣味の世界だから好きなようにやればいいだけなんですが、まあ、そのあたりのツッコミは無しね(笑)

驚きなのは、ケーブルカーとかトロリーバスも含まれて来るということ! ケーブルカーは「2本の線路」ですので生理的にも納得いきますが、トロリーバスまでとは…!!! でも、トロリーバスって珍しいですし、線路走って無いとはいえ架線があるっていうのがなんか萌えますし、走っている場所が場所なだけに、なんだか別の意味ですごく楽しみですね♪
ただ、ケーブルカーやトロリーバスって、山とかすごいところ走っているのも多いのです。今回、全国のケーブルカーがどこを走っているのかを調べましたが……正直言って、目まいがしました…(^o^;;;
たとえば、筑波観光鉄道筑波山ケーブルカー)なんて、これを乗りに行くだけで下手すると1日中かかりそうです……。公式ページで調べると、最寄りの鉄道駅からバスで50分乗り、さらに最寄りバス停から徒歩15分かかるらしいんです……。
うわーーーーー!!! 全線乗りつぶし、大変だぁ!!!(苦笑)

まあ、そんなわけなので、JRは乗り終わってしまいましたが、今後もネタが尽きることは無いですね(笑)